政府は、令和2年5月4日、4月7日に宣言した緊急事態措置の実施期間を、5月の31日まで延長することにした。実施区域は、全都道府県。 公開日 : 2020年5月4日 / 更新日 : 2020年5月26日 政府は、令和2年5月4日、4月7日に宣言した緊急事態措置の実施期間を、5月の31日まで延長することにした。実施区域は、全都道府県。 「2020年5月25日(月)、日経産業新聞(NIKKEI BUSINESS DAILY)の「VS. コロナ」に、『知財、危機管理の視点で見直し』が掲載。筆者:橋本 虎之助氏(橋本総合特許事務所所長、弁理士、グローサクストコンサルティング株式会社代表取締役社長、グローバルビジネスコミュニケーション総合研究所代表)」 「政府は、令和2年4月7日、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。」